【裁判】 泥酔学生、タクシー降車後に歩いてたら河原に落ちて凍死→タクシー運転手に4100万円賠償命令…松山地裁★5at NEWSPLUS
【裁判】 泥酔学生、タクシー降車後に歩いてたら河原に落ちて凍死→タクシー運転手に4100万円賠償命令…松山地裁★5 - 暇つぶし2ch243:名無しさん@九周年
09/03/26 17:18:16 v9Y81/Ed0
弁護士が駄目なんじゃね?
そもそも、道路運送法 第13条4号(運送引受義務)で、泥酔者を乗せる必要は無い
乗せた時点で、泥酔者とは思ってない事になるだろう


道路運送法 第13条4号 (運送引受義務)
一  第49条第4項の規定による制止又は指示に従わない者
二  第五十二条各号に掲げる物品(同条ただし書の規定によるものを除く。)を携帯している者
三  泥酔した者又は不潔な服装をした者等であつて、他の旅客の迷惑となるおそれのある者
四  付添人を伴わない重病者
五  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年法律第百十四号)に定
  める一類感染症、二類感染症若しくは指定感染症(同法第七条 の規定に基づき、政令で定め
  るところにより、同法第十九条 又は第二十条 の規定を準用するものに限る。)の患者(同法
  第八条 の規定により一類感染症、二類感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又
  は新感染症の所見がある者




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