09/03/26 17:18:16 v9Y81/Ed0
弁護士が駄目なんじゃね?
そもそも、道路運送法 第13条4号(運送引受義務)で、泥酔者を乗せる必要は無い
乗せた時点で、泥酔者とは思ってない事になるだろう
道路運送法 第13条4号 (運送引受義務)
一 第49条第4項の規定による制止又は指示に従わない者
二 第五十二条各号に掲げる物品(同条ただし書の規定によるものを除く。)を携帯している者
三 泥酔した者又は不潔な服装をした者等であつて、他の旅客の迷惑となるおそれのある者
四 付添人を伴わない重病者
五 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年法律第百十四号)に定
める一類感染症、二類感染症若しくは指定感染症(同法第七条 の規定に基づき、政令で定め
るところにより、同法第十九条 又は第二十条 の規定を準用するものに限る。)の患者(同法
第八条 の規定により一類感染症、二類感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又
は新感染症の所見がある者