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★帰省中の夫殺害、妻と交際相手に懲役18年 熊本地裁
・単身赴任先の東京から帰省した夫を殺害したとして、殺人罪に問われた無職立花(逮捕時は坂本)
理恵被告(45)=熊本県大津町引水=と、交際相手で実行犯とされる無職山城正二被告(48)
=同県高森町高森=に、熊本地裁は26日、懲役18年(求刑懲役20年)の判決を言い渡した。
野島秀夫裁判長は「事前の計画に従い敢行され、非情かつ残虐」と判決理由を述べた。
判決によると、両被告は立花被告の夫で団体職員の坂本一史さん(当時49)の殺害を計画。
帰省翌日の昨年8月11日未明、立花被告が坂本さんに睡眠導入剤を混ぜた酒を飲ませて眠らせ、
山城被告が胸と背中を刃渡り21センチの出刃包丁で刺して失血死させた。2人は7月ごろから
アルコールを入れた浣腸(かんちょう)薬を坂本さんに注入し急性アルコール中毒に見せかけようと
するなど、殺害を試みていた。
野島裁判長は「交際で借金を重ね、(坂本さんから)離婚を迫られることを恐れての行動であまりに
身勝手。酌量の余地は乏しい」と指摘した。立花被告が受取人だった坂本さんの4千万円の
生命保険金については、「保険金が将来手に入ることを願望したことは否めない」として殺害動機の
一部と認定。「保険金目的ではなかった」とする弁護側の主張を退けた。
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