09/03/27 16:11:16 CzOgntJR0
「【知る権利】は,憲法21条によって保障され,その内容として,【国民が情報を
収集することを国家によって妨げられない】という自由権としての性格を有する面,
国民が国家に対して積極的に情報の公開を請求するという請求権的性格,さらに,
個人が様々な事実や意見を知ることによって初めて政治に有効に参加することが
できるという意味で参政権的な役割を演ずる権利として位置付けられる面,を有する。」
大阪地方裁判所 平成19年 2月16日 判決 (平成17年(ワ)第2726号)
接続の遮断が、上記に抵触するのは明らか。