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「ネットでの児童ポルノの流通」との戦い ~ 警察庁、「セキュリティ対策会議報告書」を公開
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同報告書によれば、海外ではすでに積極的な対策が行われており、ホットラインセンターの運用による
児童ポルノの削除の他、ISPによるブロッキングなどの対策が実施されている。
ISPによるブロッキングについては、英国、イタリア、オランダ、カナダ、スイス、スウェーデン、
デンマーク、ニュージーランド、ノルウェー、フィンランド、ブラジル、米国などで実施されており、
イタリアおよびフィンランドでは、法令によりISPに対して実施が義務付けられているが、
その他の国ではISPの自主的な取組みとして実施されているとのこと。
たとえば英国では、ブロッキングについては、ISPによる実施を義務付ける法令は存在しておらず、
ISPによる自主的な取組みとして位置づけられている。
一方、イタリアでは、2006年法律第38号によって、ISPに対しブロッキングの実施が義務付けらており、
ブロッキングリストを内務省下の国家警察に属する郵便通信警察が、国内外の警察機関、官民の団体、
インターネット利用者、プロバイダなどからの通報などを基に作成している。
今後の対策としては、インターネットを通じた児童ポルノの流通を防止するためには、
その流通に関わる者すべてが、それぞれの立場で対策を講じる必要があるとしており、
Webブラウザを利用した児童ポルノの流通経路についてみれば、児童ポルノの製造、頒布を行う当事者の他、
児童ポルノが掲載されるWebサイトのサイト管理者、サーバ管理者、検索エンジンサービス事業者、
DNSサービス提供者、インターネット・サービスプロバイダ(ISP)、一般のインターネット利用者などが関わっており、
これら関係者すべてが、その流通防止に向けた対策を講じていく必要があると報告書では分析している。