09/03/26 12:29:50 Xt2TxExX0
はじめまして。わたくし、○○県の○○と申します。
山本幸三様のホームページで、平成21年2月26日の記事、「児童買春・児童ポルノ等禁止法改正」を拝見しました。
山本幸三様のご意見は、アグネス・チャン様と同じく、「子どもと思われる人物の性描写が存在する創作物を規制するべき」とのことですが、
まず、知って頂きたいのは、日本国憲法第21条第1項に「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と明記されているという事実、
すなわち、「どのような内容であろうと、表現媒体を取り締まってはならない」ということです。
山本様のホームページも表現媒体の1つにあたるため、「表現の自由を認めない」というあなた様のご意見は、
「自身のホームページが非道徳的だと誹謗中傷を受け、閉鎖に追い込まれても構わない」とおっしゃっていることと同義です。
山本様には、どうか、表現の自由が我々に与えてくれる恩恵の重みを再確認して頂き、
それと同時に「単純所持規制によって発生する冤罪の恐ろしさ」にも理解を示して頂けることを願っております。
よろしければ、下記のサイトを参考にしてください。
URLリンク(cjhjkangaeru.web.fc2.com)
子どもの人権と表現の自由を考える会
URLリンク(icc-japan.blogspot.com)
調査報告:米ドラマ「SNAP DECISION」に見る、児童ポルノ法による冤罪の恐怖
「衆議院議員 山本幸三のホームページ」の下方にあるメールアドレスに上記の文章を送ってきた。
コツコツ活動して、なんとしてでも改正を食い止めよう。
URLリンク(www.yamamotokozo.com)