09/03/28 07:27:32 iwCni8W80
ハイジャックとか空の違反は罪が重いので、細則が気になったので調べてみた。
航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律
業務中の航空機に爆発物を持ち込む行為等を処罰する。
同法では未遂犯(第5条)や過失犯(第6条)も既遂と同じ刑で処罰される。
URLリンク(ja.wikipedia.org)
(業務中の航空機内に爆発物等を持ち込む罪)
第四条 不法に業務中の航空機内に、爆発物を持ち込んだ者は三年以上の
有期懲役に処し、銃砲、刀剣類又は火炎びんその他航空の危険を生じさせるおそれの
ある物件を持ち込んだ者は二年以上の有期懲役に処する。
(航行中の航空機を墜落させる等の罪)
第二条 航行中の航空機(そのすべての乗降口が乗機の後に閉ざされた時から
これらの乗降口のうちいずれかが降機のため開かれる時までの間の航空機をいう。
以下同じ。)を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、又は破壊した者は、
無期又は三年以上の懲役に処する。
2 前条の罪を犯し、よつて航行中の航空機を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、
又は破壊した者についても、前項と同様とする。
3 前二項の罪を犯し、よつて人を死亡させた者は、
死刑又は無期若しくは七年以上の懲役に処する。
URLリンク(law.e-gov.go.jp)