【北海道】「アイヌ修学資金」アイヌの学生989人に対して24億円を貸し付け 返還者はわずか1人だけ、159万円に留まる★2at NEWSPLUS
【北海道】「アイヌ修学資金」アイヌの学生989人に対して24億円を貸し付け 返還者はわずか1人だけ、159万円に留まる★2 - 暇つぶし2ch986:名無しさん@九周年
09/03/25 07:39:23 nMTpqyEv0
北海道アイヌ子弟大学等修学資金等貸付条例
URLリンク(www.reiki.pref.hokkaido.jp)
(貸付の対象)
第2条 修学資金は、次の条件を備えている者に対し貸付する。
(1) 道内に居住するアイヌの子弟であること。
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学又は短期大学(以下「大学等」という。)に在学する者であること。
(3) 経済的理由により修学が困難な者であること。

(貸付額等)
第3条 修学資金の貸付金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 学校教育法の規定による国立又は公立の大学等に在学する者 月額 5万1,000円以内
(2) 私立の大学等に在学する者 月額 8万2,000円以内
2 入学支度金は、一時金とし、その貸付金額は、3万6,750円以内とする。
3 修学資金及び入学支度金(以下「修学資金等」という。)は、無利子とする。

(返還)
第6条 修学資金の貸付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、規則で定めるところにより、貸付を受けた修学資金を返還しなければならない。
(1) 大学等を卒業したとき。

北海道アイヌ子弟大学等修学資金等貸付条例施行規則
URLリンク(www.reiki.pref.hokkaido.jp)
(返還の債務の減免)
第11条 条例第8条の規定により返還の債務の減免を受けようとする者は、別記第15号様式の返還金(違約金)減免申請書に返還の債務を履行することが
困難であることを確認できる書類を添えて知事に申請しなければならない。条例第9条ただし書の規定による違約金の減免を受けようとする者にあっても
また同様とする。
2 知事は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、減免の可否を決定し、申請者に対しその結果を通知しなければならない。





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