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日本は、条約への批准に際し、条約第37条C(自由を奪われた児童の取り扱い)への留保と第9条
1(父母からの分離の手続き)及び第10条1(家族の再統合に対する配慮)に関する解釈宣言を付して
いる。 児童の権利に関する委員会はこれらの撤回を勧告している。
また、1996年と2004年の2回にわたって児童の権利に関する委員会より、
「日本はもっと子供の権利を尊重し、子供の思いやりや願いをきちんと聞きなさい」
という厳しい内容の通達が日本政府に勧告されている。