09/03/20 00:03:15 LfN2ptjh0
>>370
ん? 民主改正案条文には「2回以上の取得」とはどこにも書かれていないぞ?!
> 第七条
> みだりに、児童性行為等姿態描写物を有償で又は【反復】して
> 取得した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
URLリンク(www.dpj.or.jp)
どうなってんだ、民主党ニュース!w
<民主党ニュース(2009/3/19)>
> また、いわゆる「単純所持」(他人への提供を目的としない児童ポルノの
> 入手・保有)については、正当な理由なく、有償で、
> 【または2回以上の取得をした者に対して罰則を設ける】こととした。これにより、
> 提供目的以外の児童ポルノ所持についても、実質的に処罰範囲に
> 含まれることとなる。
URLリンク(www.dpj.or.jp)