09/03/19 15:17:52 htYYWr9v0
>>512
>俺は最初から「児童が傷つくか傷つかないか、その傷つきは不当か否か」を論点にしてる
現行法の論理としては、児童がその傷つくかどうかを自己判断する能力に欠いているということになっている。
確かに、物心ついていない三歳の児童に、自分のペニスを舐めさせる行為を、
成人女性のそれと同一に並べることはできないだろう。
売買春やポルノ撮影だって、性的な意味を持つ行為である以上、同じ様に論ずるしかない。
>責任能力があるかないかを論点にするならそもそも習い事からして児童にさせるべきではないとしなきゃ
なぜ?