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特別公務員暴行陵虐罪:女性下腹部撮影の元警官に有罪判決
任意で取り調べた女性にみだらな行為をしたとして、特別公務員暴行陵虐罪に問われた栃木県警栃木署刑事1課の元警部補、
上岡友洋被告(52)の判決公判が19日、宇都宮地裁(井上泰人裁判長)であった。
井上裁判長は起訴内容の一部を有罪とし、懲役1年、執行猶予3年(求刑・懲役5年)を言い渡した。
起訴状は、上岡被告は3月20日深夜と同22日未明、同県足利市内の30代の女性を呼び出し、
同市内のスーパー駐車場にとめた女性の軽乗用車内でみだらな行為をし、
女性の下腹部を携帯電話のカメラで撮影したとしている。
判決は22日未明に女性の下腹部を撮影した事実について「陵虐もしくは加虐の行為に当たる」と認定。
その他のみだらな行為について「(女性の供述は)根幹部分が抽象的で迫真性に欠ける」などとして認定しなかった。
上岡被告は、起訴後に懲戒免職処分となっている。
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