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準強制わいせつ罪で起訴の判事、罷免訴追されない見通し
2009年3月17日22時38分
高速バス内でわいせつ行為をしたとして準強制わいせつ罪で起訴され、最高裁から
罷免の訴追請求をされた福岡高裁宮崎支部判事の一木泰造被告(52)が、訴追されない
異例の事態となる見通しとなった。国会の裁判官訴追委員会が17日、一木判事から
事情を聴いたが、この日に訴追を決めなかったうえ、一木判事の裁判官としての任期が
4月に終了するためだ。
同委員会の聴取に一木判事は起訴事実を認めたが、宮崎地裁で初公判が開かれていないため、
被害者の供述調書などほかの証拠が取り寄せられなかった。
臼井日出男委員長によると、この日の聴取結果だけで訴追すべきだという意見もあったが、
「自白だけで有罪を認定すべきでない」という声もあり、結論を先送りした。今後、
一木判事の刑事裁判が始まり、証拠を見ることができれば改めて訴追すべきか判断するという。
ただ、憲法は裁判官の任期を10年と決めており、一木判事の場合は4月10日に満了するため、
訴追されたとしても弾劾裁判を受ける前に任期満了となる可能性が高い。
臼井委員長は「任期を延長する規約もないし、不適格の人が再任される見通しもない。
間に合わない場合は、任期切れをもって審査を終了せざるを得ない」と話した。
裁判官が訴追され、裁判官弾劾裁判所で罷免判決を受けた場合は、退職金が支払われないうえ、
法曹資格も失う。任期満了で退職した場合はこのようにならないが、一木判事は退職金を放棄する
意向を示しているという。また、弁護士活動をするためには弁護士会が登録を認めなければならない。
asahi.com社会
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