09/03/17 08:12:52 wJBTfXXQP
>>679
そう、憲法七条の規定により、衆院の解散権は、天皇にある。
天皇の国事行為は、内閣の助言により行われ、その内閣の任免権は首相にあるから、
事実上、首相の判断によって衆院を解散できる、ということにすぎない。
通俗的な表現として、「衆院解散は首相が決める」というのは、不敬ではあるが、
セーフだろう。でも、「解散権は首相である私にある」なんて大真面目に言い出し
たら、単なるバカ。そんなことは憲法のどこにも書いてない。
これも同じような話。細かい言葉遣いの話にも見えるが、実はよく見ると「こいつ、
やっぱりわかってねぇな」って話。
ちなみに、これは後に「違法」が確定した場合でも、まったく同じ話。そこは論点
じゃない。