09/03/17 16:07:17 O3jlHgYN0
ところで、書籍はすでに民法上の「贈与」という法律行為によって
所有権が府に移転している。確か、「負担付贈与」とかではなかった
はずだろ?
とすると、府は返却義務もないのに書籍を返却すると、これは法律
上、「贈与」ということになる。これを税法からみると、法人からの
財産の寄付にあたり、所得税法上は財産の価格分が雑所得に該当する。
すると、この寄贈者諸氏が「大変価値があり、高価である」と主張す
ればするほど、高額な所得を得ることになり、それに対して所得税、
住民税が課税されることになる。
ま、さっさと返却して、それからたっぷり課税してやれ、橋下www