09/03/16 23:08:32 HIClPrs20
推定無罪って、「有罪ではない」という意味だと思うよ。
判決が確定するまでは、たとえ被疑者が嫌疑を認めていても無罪扱い。
有罪判決が裁判で認定されて、被疑者が控訴(上告)せず判決が確定した時点で
「推定無罪」ではなくなる。その瞬間に有罪。
違法かどうかを判断するのは行政機関の検察、国民の代理ね。
逮捕が相当と判断すれば逮捕、起訴が相当と判断すれば起訴。
つまり裁判の手続きが始まる。
違法というのと、有罪というのとはかなり違う。
違法は行政機関の判断。有罪は司法機関の判断。