09/03/17 00:21:23 /VcbX8ld0
この事件は政治資金規正法違反で終結するなら完全な不当逮捕だろう
軽微な形式犯程度で騒ぐ国民はさもしく見える
政治資金規正法違反だと弱すぎるから、狙いはあっせん利得処罰法の適用にあるんだろうけど・・・
これもまた重罪と言えるほどの犯罪じゃない、1年以下の懲役または250万円以下の罰金程度・・・
収賄罪やあっせん収賄罪と異なり依頼内容が不正で無くても適用できるといういい加減な法律だったりするw
しかしこの法の適用に置いては下記の前提がある
「この法律の適用に当たっては、公職にある者の政治活動を不当に妨げることのないように留意しなければならない」
つまり軽微でいい加減な法律適用を前提とした政治活動を不当に妨げる捜査はやめておけということだ