10/07/31 02:04:16.44 cuI4e3Hb
おそらく裁判所は有価証券とは認めないだろ
あくまでおまけで、プロ野球チップスのカードとかと同じで、
あとからファンが勝手に値段つけて取引しているだけ
後から他人が付けた価値を販売時の価値と同一とみなす必要は無いとなると思う
AKB側が販売時に金銭的価値がある有価証券として売っていたとするなら、
握手券にいくらの価値があるのかという議論になる
もし、元々(CD)の価値の10分の2以上だとすると景品法に触れる
オークションでの取引額をもって有価証券とするなら、
元々の販売に握手券という価値あるものにCDを抱き合わせ販売をしていたということで
景品法に反するということになってしまう
まぁ偽計業務妨害くらいで落ち着きそうだと思う