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被告の暴力団は近所、知っていたら辞退と裁判員
男性を監禁し、金属バットなどで殴って死亡させたとして傷害致死と逮捕監禁の罪に問われた茨城県土浦市、暴力団幹部
神田修被告(35)の裁判員裁判の判決が2日、水戸地裁(根本渉裁判長)であった。
判決後の記者会見で、裁判員を務めた男性が、神田被告の所属する暴力団事務所と同じ地区に住んでいることを明らかにし、
「事件と生活エリアが重なる人は、裁判員を辞退できればいい」と指摘した。
判決は神田被告に懲役8年(求刑・懲役12年)の実刑を言い渡した。
男性は「組の名前や事務所などはよく知っていて、感覚的に分かる範囲にある。傍聴席にも、見たことがある人がいた」と語った。
選任手続き時に配布された事件概要の用紙には、神田被告が暴力団幹部であることなどは記されておらず、男性は
「事前にどういう事件か分かるような説明があれば良かったのではないか。暴力団事件だと知っていたら、『勘弁してください』
と言ったと思う」と、裁判員を辞退していた可能性にも言及した。
裁判員法では、裁判員候補者が被告や被害者の親族や同居人、被雇用者などの場合、裁判員になれないと規定している。
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