10/07/01 19:28:00.34 BCF8TjOP
>>462
でも読売ってそこまで自民マンセーでもないよな
ナベツネはズプズプな感じだけど
464: ギンザメ(福岡県)
10/07/01 19:29:35.47 R4NkH2B9
前スレのURLくれ
465: マダイ(鳥取県)
10/07/01 19:52:53.42 xxb2naFB
>>464
スレリンク(news板)
466: スポッテッドガー(広島県)
10/07/01 21:09:16.14 i+NHkd3O
>>308
人権擁護法案 (言論封鎖法案)
URLリンク(www.youtube.com)
467: イトウ(神奈川県)
10/07/01 21:12:21.64 jK7gQUES
さよならゲンダイ
468: ドンコ(長屋)
10/07/01 21:15:43.33 B59XSmCJ
バカな子だとは思っていたけど、まさか本当にここまでやるとは…
469: メルルーサ(京都府)
10/07/01 21:26:14.93 bXVNIdeo
どこにチクったら祭りになるのか教えてくれ
自民党の議員か?
470: アジメドジョウ(石川県)
10/07/01 21:37:18.69 J3U2auYa
URLリンク(www.j-cast.com)
確かに、選挙期間中に、第3者が選挙運動のために文書を配れば、公選法142、146条から違反に問われてしまう。ところが、新聞・雑誌といったマスコミは別だというのだ。
総務省の選挙課では、新聞などへの公選法適用についてこう説明する。
「虚偽であったり、事実を曲げたりしたことでなければ、紙面で、事実に基づいて報道したり、評論を加えたりするのは、基本的に自由です。報道・評論の範囲内なら、
直ちに禁止されるものではありません」
これは、公選法148条の規定にある。都選管の選挙課でも、「表現の自由は、憲法の柱の一つで、新聞などは、社会の公器として情報提供の役目を持っています。
それを規制することはできませんので、公選法違反での警告もできません」と言う。
公選法に言う新聞とは、第3種郵便物に承認され、公示前の1年間、毎月3回以上、定期的に販売しているものを指す。雑誌にも、同様な規定がある。
投票呼びかけについては、判例でも認められている。東京高裁で1960年7月15日に出た判決では、「評論と解される」との見解が示されている。
471: スケトウダラ(コネチカット州)
10/07/01 21:40:36.31 skHpOlBc
スレリンク(news板)
ネトウヨ敗北
はやく帰れ
472: アジメドジョウ(石川県)
10/07/01 21:41:23.58 J3U2auYa
第百四十八条 この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する
規定(第百三十八条の三の規定を除く。)は、新聞紙(これに類す
る通信類を含む。以下同じ。)又は雑誌が、選挙に関し、報道及
び評論を掲載するの自由を妨げるものではない。但し、虚偽の事項を
記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の
公正を害してはならない。
2 新聞紙又は雑誌の販売を業とする者は、前項に規定する新聞紙
又は雑誌を、通常の方法(選挙運動の期間中及び選挙の当日において、
定期購読者以外の者に対して頒布する新聞紙又は雑誌については、
有償でする場合に限る。)で頒布し又は都道府県の選挙管理委員会の
指定する場所に掲示することができる。
3 前二項の規定の適用について新聞紙又は雑誌とは、選挙運動の
期間中及び選挙の当日に限り、次に掲げるものをいう。ただし、
点字新聞紙については、第一号ロの規定(同号ハ及び第二号中第一
号ロに係る部分を含む。)は、適用しない。
一 次の条件を具備する新聞紙又は雑誌
イ 新聞紙にあつては毎月三回以上、雑誌にあつては毎月一回以上、
号を逐つて定期に有償頒布するものであること。
ロ 第三種郵便物の承認のあるものであること。
ハ 当該選挙の選挙期日の公示又は告示の日前一年(時事に関する
事項を掲載する日刊新聞紙にあつては、六月)以来、イ及びロに該当し、
引き続き発行するものであること。
二 前号に該当する新聞紙又は雑誌を発行する者が発行する
新聞紙又は雑誌で同号イ及びロの条件を具備するもの
473: タウナギ(埼玉県)
10/07/01 21:49:03.93 9lY+WPZB
以前、UGblogのほうでエルゴラッソについてUGさんが取り上げたとき、
何を思ったのか誰がこの新聞かかわってるのか調べ上げ、
そこで昔から有名な論客家の方だったらしく、本名やらtel番やら住所だしちゃって、
おまけにその住所は自宅のほうだったらしくえらく怒られたという話を暴露していた。
なんでそんな怒ったかといえば、
ライバル紙である日刊ゲンダイや夕刊フジの妨害、嫌がらせを恐れたらしい。
恐れているというか
現実にやつらは攻撃するらしく、
以前にも創刊間もない雑誌だか新聞だかが
ゲンダイやらに妨害されて廃刊になったとかでとにかくとんでもない奴ららしい。
というか、あの日刊ゲンダイとか見るからにマトモな人間が書いてる新聞とは
思ってなかったので、まぁそういった妨害行為絶対やるだろうなとは思いました。
474: ニシン(京都府)
10/07/01 22:40:19.44 KgwtIzQE
475: ブラックアロワナ(茨城県)
10/07/01 23:30:59.55 du3mll/v
晒しあげ
476: アブラボテ(関西地方)
10/07/02 00:02:17.48 HbNwQyeN
ネトウヨまた負けたのか
だろうと思ったよw
477: ヒカリキンメダイ(青森県)
10/07/02 00:05:38.45 Fit/QkYt
講談社の株を買って株主総会で執行部をつぶしましょう。
こういうおろかな行為で講談社は赤字なのです。
478: ウキゴリ(関東・甲信越)
10/07/02 00:07:57.06 3+fNWfeR
ほうほう( ^ω^)
479: イサザ(チリ)
10/07/02 00:16:42.26 hP1y4dIh
>>477
安定株主がいるので無理でーす。ネトウヨさん。
上場すらしていないのに誰から株を買うの?
財団法人野間文化財団 39.2%
従業員株式管理委員会 25.0%
音羽建物 12.2%
480: イサザ(catv?)
10/07/02 00:39:28.05 A/CoUmJ8
過去の判例って具体的には何があったんだろうなあ。
「それとこれとは話が全然違うよ」ってなら意味ナイと思うけど・・・。
どこの新聞社が、どのようにやったんだろう。
過去に裁判になったってことはまあ、問題視されても仕方のない話だとはいえそうだね。
481: ヒメハゼ(三重県)
10/07/02 01:45:17.22 Y491zUCV
生きているだけで有害な民主党支持者
482: クラウンローチ(アラバマ州)
10/07/02 04:45:00.15 62TF+OPN
>>470
時事かと思ったらJ-CASTぢゃねーかwww
弁護士曰く、公選法の抵触判断はすごくむずかしいそうですよ。
なので、どう転ぶかはまだ不明。
ただ連座制は適用されないだろうし、ゲンダイの言ったもん勝ちの感はある。
抵触しても罰金刑だけだろうし。
したたか(あざとい)という感じはする。
483: イトヒキアジ(catv?)
10/07/02 09:10:30.84 9W3Fzrce
>>458