10/06/29 18:35:39.37 +QyTM01R
暴力的不良行為などの防止に関する条例(和歌山県)
第4条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安を覚えさせるような方法で、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 着衣等の上から、又は直接他人の身体に触れること。
(2) 着衣等で覆われている他人の下着又は身体(次項において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した者
(2) 第6条第1項の規定に違反した者
(3) 第11条の規定に違反した者
(4) 第12条の規定に違反した者
URLリンク(www.police.pref.wakayama.lg.jp)
ということだ