10/06/26 07:56:28.65 NlC4GcEb BE:2673486195-PLT(12000)
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>>901
めんどくせーけど反論してやるよカス
>4 目にあまる児童ポルノコミックは、刑法のわいせつ物陳列、頒布、販売罪の構成要件該当性が検討されるべきであり、本法の対象とすべきではない。
>児童ポルノコミックの現状には、放置できないものがあるとの指摘はもっともである。
>しかし本法の保護法益は、実在の子どもの権利である。児童ポルノコミック規制を本法により行うことは、
>本法の保護法益を、刑法のわいせつ物陳列、頒布、販売罪の保護法益である「善良なる性風俗」に対象範囲を広げることになる。
>これは本法の目的をかえって曖昧にし、子どもの権利保護の実施を後退させる危険をはらむ。
2003年の意見書じゃエロ漫画を児童ポルノコミックって言ってるからあえてスルーしたんだが
児童ポルノと法の児童ポルノの定義ぐらい区別してるわボケ
さらに言えば現行の児ポ法も表現規制なんだが2次ヲタは2次規制しか頭に無いのなwよくそんなんで表現の自由を語れたもんだよカス