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学生らの行為について、弁護士の紀藤正樹氏は「刑法上の名誉棄損罪、もしくは
侮辱罪に該当し、前者なら3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金、
後者なら拘留または科料に処されます。いずれも被害届が必要ですが、民事訴訟でも
肖像権や人格権侵害などで一定の慰謝料を請求できます」と指摘する。
また、学生らはこのほかにも、無許可のニセ街頭募金や電車内の女性盗撮も行っており、こちらは
被害届がなくとも詐欺罪や都道府県迷惑防止条例が適用される。動画の編集には、今年3月に東大
仏文科を卒業し、現在同大学院修士課程の男子学生も協力していた。
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