10/06/18 17:50:22.37 ihGWfKvJ
>>42
前スレに書いたけど、その2件も正直無理筋なんだけどね。
・ニセ街頭募金では、相手に「将来の何か」と伝えてる。
たとえば「ユニセフ募金です」って言ってたら立派な詐欺だけど、
「何か」である以上、相手が騙されて支払ったとは言い難い。
詐欺罪は相手が騙されることが前提だから、
この場合、成立は難しい。
よって立件は困難。
・電車内の盗撮は確かに条例違反だけど、
当該動画だけでは故意に撮影したかどうか立証は困難。
これも立件できないレベル。