10/06/18 17:39:57.10 1RqXAWX+
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>学生らの行為について、弁護士の紀藤正樹氏は「刑法上の名誉棄損罪、もしくは侮辱罪に該当し、
>前者なら3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金、後者なら拘留または科料に処されます。
>いずれも被害届が必要ですが、民事訴訟でも肖像権や人格権侵害などで一定の慰謝料を請求できます」と指摘する。
犯罪行為のお墨付きが出ました
首都大は犯罪者に対してはどのような対応を取るのか、等気になる方は電話で確認をしてみると良いかもしれません