10/06/18 17:25:33.45 1RqXAWX+
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>学生らの行為について、弁護士の紀藤正樹氏は「刑法上の名誉棄損罪、もしくは侮辱罪に該当し、
>前者なら3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金、後者なら拘留または科料に処されます。
>いずれも被害届が必要ですが、民事訴訟でも肖像権や人格権侵害などで一定の慰謝料を請求できます」と指摘する。
弁護士から犯罪のお墨付き来た
これはマジで停学行けるんじゃね?
被害届が出ていなくとも犯罪の構成要件を満たすような行為を行った学生を放置は出来まい
と電話しまくれ