10/06/10 07:44:30.72 VQLUVxbl
>>217
使用実態のない事務所を届け出ることは違法だよ。
第二十四条 次の各号の一に該当する者(会社、政治団体その他の団体
(以下この章において「団体」という。)にあつては、その役職員又は構成員と
して当該違反行為をした者)は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の
罰金に処する。
一 第九条の規定に違反して会計帳簿を備えず、又は同条、第十八条
第三項若しくは第十九条の四の規定に違反して第九条第一項の会計帳簿
に記載すべき事項の記載をせず、若しくはこれに虚偽の記入をした者
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