10/06/01 12:14:35.01 8EZG/j+7● BE:899035979-PLT(12030) ポイント特典
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18日から施行される改正貸金業法は、〈1〉借入総額が年収の3分の1を超えると、
新規借り入れできなくなる〈2〉多額の借り入れには、源泉徴収票など
年収を証明する書類が必要〈3〉法律上の上限金利が29・2%から、
借入額に応じて15~20%に引き下げられる―などが柱。
きちんと返済している人でも新たに借りられなくなるケースが出るため、混乱も予想される。
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改正貸金業法の完全施行を6月18日に控え、対象外のはずだった銀行や
信用金庫などの緊張感が高まっている。法改正で消費者金融から
借りられなくなった消費者に、代わりに貸すよう迫られかねない状況になりつつあるからだ。
銀行関係者は「消費者金融はわれわれとは別物。顧客の属性がまったく違うので、
貸して大丈夫かという審査ができない」と口を揃える。
メガバンクなどが自前でやらずに、消費者金融を傘下に収めていったのもそうした理由からだ。
もちろん当局も、現時点で銀行に無担保・無保証の個人向け貸し付けの
ノウハウがないことは百も承知。そこで当面は、
消費者金融の保証機能を活用することも踏まえた監督をしていく予定だ。
それでもある金融関係者は、「当面ということは、いつかは銀行本体が単独で、
保証なしの裸融資をしなくてはならなくなるのだろう」と危機感をにじませる。
そのうえ、「返済できない可能性が高いというので貸金業者から
すらも借りられなくした人に、銀行がおカネを貸すべきだという話になれば、
こんなにおかしな話はない」と不満をぶちまける。
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新たな借金、半数できず…改正貸金業法施行で
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