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>>475
何かややこしいけど基幹放送事業者は、電波法の方で規制されている。
電波法
第76条 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又は
これらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、
若しくは第27条の18第1項の登録の全部若しくは一部の効力を停止し、又は期間を定めて
運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
URLリンク(www.houko.com)
有線放送に対しては無線局の運用の停止を命じても意味が無いから、放送法で別途規制しましょうねって感じかな?