10/05/02 00:18:17.85 hhgf4QE5 BE:13485964-PLT(12001)
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ええっとつまり
現行著作権法上の扱い
ケーブルT=放送
有線放送=放送
ひかりTVによるIP再送信=著作者の許諾を必要としない自動公衆送信
放送法上の扱い
ケーブルTV=放送では無い何か(有線テレビ法で規制済)
ひかりTV=放送ではない何か(規制されてない…かな?)
有線放送=放送ではない何か(有線ラジオ法で規制済)
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この著作権法と放送法の差を埋めようって話なんだと思うけど、
公共の電波でも無いひかりTVで非中立な番組をする事自体は大した問題ではないわけで、
この現状で困るのって実はNHKしかないって話なんだよね。
放送法を盾に受信料を徴収する事が出来ないから総務省なんとかしてよーって事
ふざけんなNHK、大人しくしねよこのクソ寄生虫野郎!!