10/04/27 10:13:53.95 ybvtkdSt
人事・給与/措置\201205「(名前略)以下SH」(諭旨退職)
上記流出ファイルより(概要省略有)
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ただいま,SH(S/H)准教授の諭旨退職の辞令を伝達いたしました。この処分は,
本日開催の理事会の決定によるものです。
S准教授は,本年4月16日に本人の研究室内において,ラジカセを壁側に向け,
音量を大きくして研究室内の様子が隣室から分からなくなるような方策を採り,
女子学生に対してキスを迫り,拒否された後,研究室の入り口ドアの鍵を掛けて
手を触る等の人権侵害行為をしたという事実があります。
S准教授は,学生を教える立場の教育者として「不遜」かつ「尊大」であり,同人
の事実摘示の行為は,監禁罪・強要罪の成否の議論を内包しているものであります。
S准教授にとって,今回が初めての人権侵害行為であったとしても,行為態様は大
学教員としての職制を考えたときに「極めて悪質」と評さなければなりません。
これにより,大学はS澤准教授の身分の保持は認めることができません。
以上の事実から,S准教授の行為は,日本大学教職員としての品位を著しく傷つけ
るものであり,これは日本大学工学部教職員就業規則第53条第4号の「教職員
としてその品位を傷つけ,又は体面を汚す行為があったとき」に該当します。
本来であれば,同就業規則第59条の懲戒免職に該当するところですが,菅准教授
と被害女子学生との間で金330万円もの金額で示談が成立していることを勘案
して,同就業規則第60条により諭旨退職とするものです。
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