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経済学部論文盗用事案(平成18年)
平成18年2月,経済学部専任講師佐●●●●が,日本大学経済学研究会「経済集志」に掲載した論文においてほとんどが引用によって成り立っており,引用部分が明確に区別されておらず剽窃の疑いがある旨,経済学部某教授から●●経済学部長(当時)に指摘があった。
経済学部において同人に面談したところ,本人は事実関係を認め謝罪した。その後学部内に調査委員会を設置し,調査の結果,論文中の引用は論文全体の84%であり,問題提起及び結論も引用で占められていた。
調査結果を受けて経済学部教授会では,授業科目を担当させることは教育上不適切であると判断,同人の担当する科目全てに代講を立てることを決定した。(当初は平成18年度のみの処置であったが,翌19年度も全ての担当科目に代講措置。)
経済学部において本人に対し事実関係を確認したところ,事実関係を認め謝罪した。
平成18年3月30日付けで経済学部から経過報告があり,人事部としては同年4月10日の常任会に同人の自宅待機に関して上程したが,本件は学部内で対応すべきとの意見から,却下となった。
その後,経済学部においては,「経済集志」から当該論文を削除,担当科目を持たない間は,10時から17時の出講を義務付け,2名の指導教員を配置,論文指導を行い,その論文評価により科目担当の復帰をすることとした。
平成20年度からは授業に復帰している。