10/04/24 15:57:35.33 lhyFJJpq
>>849
個人が友人と自宅でやる分には、現実的に問題ないと考えて良い。。
例えば友達に音楽CDのコピーを配る場合、音楽出版社や権利団体がそれぞれお願いしている状態。
例:URLリンク(www.sme.co.jp)
(SMCは「何枚も」は駄目、カスラックは枚数に加えて何等親までという決め方をしている)
これらはカスラックなどが勝手に決めているだけで、法的な効力は無い。
じゃあ何枚までならいいのかというと、そういう基準も存在しない。
実際に取り締まるのが不可能なため、権利者が告訴した例が無い。
そのため判例も無く、何の基準も作られてないということ。
あなたの出した例は演奏権にかかわる話だと思うが、そのケースでは法的な問題は無い。
基本的に相手が公衆であっても、非営利(報酬を全く受け取らない)でCDや演奏を聞かせることは演奏権を侵害しないことになっている。
これは、「演奏する」「歌う」の場合でも同じ。
ただし演奏自体が非営利であっても、人数が多かったり、飲み物などを売るバーなどでやると権利侵害とみなされる可能性はある。
著作権法上の「公衆」の定義は、不特定多数だけでなく、多数の友人などの場合も含む。
(著作権法 第2条5項 この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。)
じゃあ何人以下ならいいのかというと、これも基準は存在しない。
つまりカスラックが、「こいつ気にいらねえ」と思ったら、金はらえーはらえーと言ってくる。
しかし家族とか友人同士でやってる人に賠償請求するほど、カスラックが馬鹿ではない(ことを願う)。