10/04/23 23:28:35.22 81titA4b
・盗聴法に著作権法違反容疑で盗聴していいなんて書いてない。
・>>1この手の捜査に使用されるのは、
特定のソフトウェアの暗号化された通信をクラックするスニッフィングツール(盗聴ツール)と
それを使って大規模にクロールする技術。
そのまんまハッキング技術です。
・記憶が定かならそれら行為を問題なしとしたのは小泉政権時の
竹中大臣。
・これらの行為が正当化された場合、
暗号化されているネットワークの通信を警察はすべての犯罪捜査のために
クラックして盗聴してよいとなり、盗聴法を超えた捜査活動が疑われる。
・警察はスカイプでもなんでも盗聴し放題?
あいかわらず暴走してますなw