10/04/13 17:08:03.43 QT3N86Mh BE:2248122-PLT(12001) ポイント特典
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プロバイダー賠償責任 初判断
インターネットの書き込みで名誉を傷つけられたと訴えた被害者が、書き込んだ人の情報を明らかにしなかったプロバイダーに
損害賠償を求めた裁判で、最高裁判所は、プロバイダーが賠償責任を負うのは書き込みによって権利が侵害されたことが
明らかな場合に限るという初めての判断を示しました。
この裁判は、発達障害などの子どもたちが通っている神奈川県藤沢市の「湘南ライナス学園」の学園長が、
インターネットの掲示板に中傷する内容を書き込まれたとして、プロバイダーのKDDIに書き込んだ人の個人情報を開示するよう求めたのに、
応じなかったのは不当だと訴えて100万円の賠償を求めたものです。
1審は訴えを退けましたが、2審は逆にKDDIに15万円の賠償を命じていました。13日の判決で、最高裁判所第3小法廷の
田原睦夫裁判長は「プロバイダーが賠償責任を負うのは、書き込みによって権利が侵害されたことと情報を開示する
必要性が明らかな場合に限る」という初めての判断を示しました。そのうえで、学園長の訴えについては、
書き込みによって権利が明らかに侵害されたとはいえないとして退けました。13日の判決は、
プロバイダーが賠償を恐れて書き込んだ人の情報を開示する基準を下げれば、表現の自由やプライバシーが侵害されかねないとして、
プロバイダーの賠償責任を限定的にとらえるものとなりました。
URLリンク(www3.nhk.or.jp)