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法人税計約9千万円を脱税したとして法人税法違反の罪に問われ、心臓病だとして刑を軽くするよう求めていた
韓国籍の会社役員趙均一被告(54)に対し、東京地裁の片岡理知裁判官は9日、執行猶予付き判決を言い渡し、
説諭で「実はわたしも同じ病気を持っている。無理はいけないが、なお頑張ってほしい」と励ました。
判決は懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)。弁護人は「こうした説諭は異例。真摯に受け止める」と話した。
片岡裁判官は35歳。説諭で「通常、体調不良を酌むべき事情とするが、あえてしなかった。体調が良くないから
といって罪が軽くなるとは言い難い」とした上で「病気に負けずに会社経営に携わっていってください」と話した。
趙被告は心臓病を患い、障害者手帳を情状証拠として提出していたという。
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