10/04/08 17:15:02.59 E8+dR0sz BE:762871687-PLT(13010) ポイント特典
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ドコモに情報開示認める ネット名誉棄損で最高裁
インターネット上の掲示板の書き込みで名誉を棄損されたとして、静岡市の土木工事会社経営者らがNTTドコモに発信者の情報を開示するよう求めた訴訟の上告審判決で
最高裁第1小法廷は8日、開示を命じた二審判決を支持、ドコモ側の上告を棄却した。
プライバシーを侵害された被害者への情報提供などを掲示板管理者らに認めた「プロバイダー(接続業者)責任制限法」の規定が、
発信者と掲示板管理者の通信を媒介する「経由プロバイダー」のドコモ側にも適用されるかが争われた。
金築誠志裁判長は「適用されなければ被害救済を図る法の趣旨を無視することになる」と指摘した。
同様の判断は一、二審段階では出ているが、最高裁では初めて。
一、二審判決によると、原告は2006年12月~07年1月、匿名の発信者に「脱税している」などと書き込まれた。
掲示板の管理者は発信元の携帯電話のIPアドレス(端末識別番号)などの開示を承諾したが、ドコモ側は情報開示を拒んだ。
08年9月の一審東京地裁判決は請求を退けたが、東京高裁は昨年3月、原告勝訴の逆転判決を言い渡した。
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