10/04/05 15:08:23.64 zHCB8ZDE
>>78
日本の法体系では
組織が法令に反していない限り
組織内法が優先される。
校則に生徒は髪の毛染めるの禁止
と書いてあるとき
それがその組織構成員のルールになるので
校則に書いてあるならば禁止される。
またそれは生徒の基本的人権を損なうほどの
社会福祉に反する重大な制限ではない。(このことについては判例もあったはず)
髪の毛を染めることをやめようと言っているのは
もともと髪の毛を染める人が
触法行為(青少年が行う犯罪行為)や虞犯行為(青少年が行う犯罪行為と相関関係にある行為)を
行う可能性が高くなることが統計調査によって明らかになったため。
かっこうを変えると行動が変わる、というのは行動科学でも明らかにされている。