10/04/05 22:58:45.41 pwGhxsFy
おっと分かりにくいな
書き直し
附 則 抄
(三歳以上小学校修了前の児童に係る特例給付)
第七条 当分の間、次の各号のいずれかに該当する者であつて日本国内に住所を有するものに対し、児童手当に相当する給付を行う。
一 次のイ又はロに掲げる児童(以下この条において「小学校修了前特例給付支給要件児童」という。)を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母
イ 三歳以上の児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から三年を経過した児童とする。)であつて十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者(以下この条において「三歳以上小学校修了前の児童」という。)
ロ 三歳以上小学校修了前の児童を含む二人以上の児童
二 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない小学校修了前特例給付支給要件児童を監護し、かつ、その生計を維持する者
三 児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であつて、父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない児童を監護し、かつ、その生計を維持するもの。ただし、これらの児童が小学校修了前特例給付支給要件児童であるときに限る。