10/04/02 20:47:48.34 XM9fjrt6
>>651
こうらしい
URLリンク(www.shugiin.go.jp)
(支給要件)
第四条 子ども手当は、次の各号のいずれかに該当する者が日本国内に住所を有するときに支給する。
ただし、第二号に該当する者にあっては、当該子どもについて第一号に該当する者であって日本国内に住所を有するものがいない場合に限る。
一 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母
二 子どもの父又は母以外の者であって、当該子どもを監護し、かつ、その生計を維持するもの
2 前項第一号の場合において、父及び母が共に当該父及び母の子である子どもを監護し、かつ、
これと生計を同じくするときは、当該子どもは、当該父又は母のうちいずれか当該子どもの生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。