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第四条
何人も、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を、
その識別符号がどの特定電子計算機の特定利用に係るものであるかを明らかにして、
又はこれを知っている者の求めに応じて、当該アクセス制御機能に係る
アクセス管理者及び当該識別符号に係る利用権者以外の者に提供してはならない。
ただし、当該アクセス管理者がする場合又は当該アクセス管理者
若しくは当該利用権者の承諾を得てする場合は、この限りでない。
詳しくないので良く分かりませんが
pass=が入ったURLを貼った奴は要注意だと思います