10/04/02 17:05:08.81 njcirZsW
>>683
これも理解しとけ
■名誉毀損に対する真実性の証明による免責
刑法230条の2は、名誉毀損行為が公共の利害に関する事実に係るもので、
専ら公益を図る目的であった場合に、真実性の証明による免責を認めて
いる。
これは、日本国憲法第21条の保障する表現の自由と人の名誉権の保護と
の調整を図るため設けられた規定である。
法廷判決で判例を変更し、真実性を証明できなかった場合でも、この趣
旨から、確実な資料・根拠に基づいて事実を真実と誤信した場合には故
意を欠くため処罰されないとした(最大判昭和44年6月25日刑集23巻7号975頁)
名誉毀損的表現であっても、①公共の利害にかかわる事項について、②
専ら公益目的で、③それが真実であるとの立証があれば違法性が阻却さ
れること、および、真実との立証ができなくても、真実であると誤信し、
誤信したことに相当の理由があると言える場合には、故意が阻却され、
刑事責任も民事責任も負わないという判例法理である。