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テレビ離れ? インターネットから受信料とればいいじゃない。
3月5日に閣議決定された、通信と放送の融合に向けた放送法や電波法などの改正案に、
こっそりとインターネット接続に対してNHK受信契約を義務付ける条文が盛り込まれて
いることが判明した。
放送法改正案
第2条
1 「放送」とは、公衆によって直接受信される事を目的とする電気通信(電気通信事業法
(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。)の送信(他人の電気通信
設備(同条第2号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)を用いて行われるものを含
む。)をいう。
第64条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信につ
いての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジ
オ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当し
ないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することの
できる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
URLリンク(www.soumu.go.jp)
放送法改正案を閣議決定 60年ぶり、自由度向上も
政府は5日、通信と放送の融合に向けた放送法や電波法などの改正案を閣議決定した。
インターネット経由の映像配信の普及などで放送と通信の垣根が低くなっていることを
受け、法体系を60年ぶりに見直す。今国会での成立を目指す。
URLリンク(www.47news.jp)