10/03/09 20:07:53.36 vaAkhCTJ
>>
法適用の準拠法
第三十一条 養子縁組は、縁組の当時における養親となるべき者の本国法による。この場合において、養子となるべき者の本国法によればその者若しくは
第三者の承諾若しくは同意又は公的機関の許可その他の処分があることが養子縁組の成立の要件であるときは、その要件をも備えなければならない。
民法第798条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。
だから
>>38の奴が日本人なら養親の本国法である日本の民法が適用されて、家裁の許可得てないから養子とは他人扱い。
許可得たらもらえる