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賃貸住宅の更新料は消費者契約法違反だとして、熊本市内の女性が、借りていた京都市内のマンションの家主に対し、
更新料計22万円余の返還などを求めた訴訟の控訴審判決が2010年2月24日、大阪高裁であった。安原清蔵裁判長は、
「更新料相当分を上乗せした家賃を明示し、借りるかどうかを選択させるべきだ」として家主に全額返還を命じた1審の
京都地裁判決を支持し、家主側の控訴を棄却した。
判決によると、女性 は03年4月、1年ごとに家賃月3万8000円の2か月分の更新料を支払うとの契約で、
3年間に計22万8000円を支払った。
更新料については、大阪高裁が09年8月に無効判決を言い渡したが、同年10月には同高裁の別の裁判で
逆の判断を示しており、いずれも最高裁に上告している。今回の判決を含めて高裁での判断が分かれており、
最高裁での判断が注目されそうだ。
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