10/02/19 19:21:35.29 05Y1hkdL
>>311
何を言ってるんだお前はw
1. 健康増進法第25条の制定の趣旨
健康増進法第25条において、「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、
官公庁施設、飲食店その他多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、
受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない」こととされた。また、
本条において受動喫煙とは「室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること」と定義された