10/02/06 21:53:10.50 2muDFgF3
NHKのQAより
>受信料の支払いは義務?
>放送法第32条に「NHKの放送を受信することができるテレビをお持ちの場合、NHKと受信契約をしなければならない」との規定があり、
>放送法に基づき総務大臣の許可を得て定められた日本放送協会放送受信規約で「受信料を支払わなければならない」と義務づけられています。
>したがって、NHKの放送を受信できるテレビが設置されていれば、受信契約を結んでいただき、受信料を支払っていただくことになります。
放送法第32条は『協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない』
と記載されてるから「テレビがあってもアンテナ線に接続されていなければ該当しない」と俺は言い張る
NHK側はあくまでNHK側の解釈で言ってきてるだけで、こちらは持論を通せばいいよ。訴えられて負けても契約すればいいだけだし
その後で即座に解約されるリスク考えると契約しろと訴訟するのは難しいだろうな
契約してて受信料払ってないヤツはただのバカだけど