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道路交通法では、自転車は車両(軽車両)に分類され、
自動車運転による罰則と同じ扱いを受けることになるのです。
正確には同じ扱いどころか、自転車には反則金制度が適用されないため、
全て赤(非反則)キップが切られ、前科となって自動車よりも重い扱いなるのです。
たとえば「信号無視」の場合。
普通自動車では、「反則金9千円で前科なし」(但し、行政処分点数2点)
自転車では、「3月以下の懲役または5万円以下の罰金と前科」(行政処分点数なし)
となってしまいます。
自転車による違反や事故は、赤キップで罰金や懲役刑(司法処分)となりますが、
行政処分点数制度が無いため、免許停止や取消し(行政処分)などはありません。
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