10/02/01 22:14:49.47 yT7jXhIT
前スレから再掲失礼する。法的根拠を書かせてもらう。
133 名前: 回折格子(京都府)[] 投稿日:2010/02/01(月) 20:27:17.97 ID:yT7jXhIT
買収された人物をそれと知りながら起用していたなら、テレビ局も放送法違反。
放送法第1条
1.放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
2.放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
3.放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。
放送局が真実でない事項の放送をした場合、訂正報道&50万円以下の罰金に処せられる(56条1項)。
それ以前に、言論統制はそれが「暴力」によろうが「買収」によろうが、世界人権宣言さえ無視した違憲行為。
770 名前: 回折格子(京都府)[] 投稿日:2010/02/01(月) 21:14:52.16 ID:yT7jXhIT
べつに言論人が講演料をもらったのが問題じゃないんだよ。それによって失う信用は自己責任だから。
でも、カネでバイアスのかかった人間を、地上派があたかも中立であるかのように起用をしたのが違法行為。
雑誌やケーブルテレビなら、そういう需要に応えるサービスとして右翼や左翼ばっかし集めて媒体つくってもOK。
だが、地上派テレビや全国紙の場合は、憲法21条違反、放送法違反になる。世界人権宣言にも反する。
訂正報道および50万円以下の罰金の対象だ。下手すりゃ放送免許延長停止処分。