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買収された人物をそれと知りながら起用していたなら、テレビ局も放送法違反。
放送法第1条
1.放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
2.放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
3.放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。
放送局が真実でない事項の放送をした場合、訂正報道&50万円以下の罰金に処せられる(56条1項)。
それ以前に、言論統制はそれが「暴力」によろうが「買収」によろうが、世界人権宣言さえ無視した違憲行為。