10/01/28 21:47:56.99 zHy8TzZa
>>584
あまい
(懲戒)
第57条 学長は、本学の規則に反し、又は学生の本分に反する行為があつた学生に対し、教授会の議を経て、行為の軽重と教育上の必要とを考慮して、譴責、停学又は退学の処分をすることができる。
2 退学処分は、次の各号の一に該当する者以外には、これを行うことはできない。
* 一 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
* 二 学業を怠り、成業の見込みがないと認められる者
* 三 正当な理由なくして出席常でない者
* 四 本学の秩序を乱し、その他学生の本分に反した者